これまで事業をやってこられた方が、規模のより大きくするために、あるいは経理的・税務的な理由で会社を設立する。もしくは、新規に事業を始めるに当たって、会社を起こす。

 会社の設立にはさまざまな動機があることと思いますが、平成18年5月1日に会社法が施行され、会社の設立が、それ以前と比べて容易な制度になりました。

代表的な例を挙げると、

・最低資本金制度の廃止
 これまで株式会社で1000万円、有限会社で300万円必要だった、最低資本金が不要になりました。
 つまり、資本金「1円」でも会社が設立できるようになりました。

・株式会社と有限会社の一本化
 有限会社はもう設立することはできず、株式会社に一本化されました。

・類似商号規制の廃止
 従前は、「似たような商号」を同一市町村内で使うことができない、という規制がありましたが、会社法においては、「同じ住所に同じ商号」の会社でない限り、商号は自由に決められることになりました。

・設立時の資本金払込み手続の簡略化
 従前は、最初の資本金となる出資金は、金融機関で払い込みの証明を受けて、それを法務局へ提出しなければなりませんでしたので、費用と時間がかかっていました。
 会社法においては、その手続が簡略化され、資本金の払込み証明に普通の通帳を利用することができるようになりました。

 以上のように、設立の手続が容易になり、政府も国策として新規開業を促そうとしているわけです。

 次に、会社設立の具体的な流れは以下の通りです。

→「会社設立の流れ

 実際に会社を設立しようと思ったとき、どのような作業が必要になるのでしょうか、以下に順をおって見ていきます。

1.会社設立内容の決定

 会社を設立するために必要な事項を決定します。
 (商号・目的・本店・資本金・役員など)

2.定款の作成→認証

 会社の基本規則である「定款」は必ず作らなければならず、1.で決めた内容に基づいて作成します。そして、公証人の認証を受ける必要があります。

3.出資金の払込み

 最初の資本金となる出資金を、払い込みます。

4.必要書類への押印

 設立登記を申請するための各種書類を作成いたしますので、それに押印をしていただきます。

5.法務局へ登記申請

 以上すべてが完了すればこちらで登記申請を行い、管轄や時期にもよりますが、約1週間程度で登記が完了いたします。

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