〒468-0073 名古屋市天白区塩釜口一丁目635番地 ちくさ正文館ビル2F
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「相続」とは、ある方が亡くなられた場合、その方の財産に属した権利義務が、相続人に承継される、という法律上の効果のことです。
例えば、不動産をお持ちの方が亡くなった場合、その所有権は相続人の方に移転します。また、借金(債務)を抱えている場合には、その債務も相続人の方に引き継がれます。
私たち司法書士は主に、相続によって不動産が亡くなった方から相続人へ移転した場合に、法務局へ申請し、その名義を書き換える手続(相続登記手続)などを代理して行うことで、皆さまのお役に立っております。
多くの皆さまにとって、相続に関わることは一生のうちにそれほどあるわけではないため、疑問や不安を感じておられることをあると思います。
当事務所にそんな疑問や不安をお寄せいただければ、わかりやすく納得されるまでご説明いたします。ご相談はメールでも電話でも無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
以下に当事務所での相続手続の大まかな流れを記載しております。
→「相続登記手続の流れ」
1.お電話またはメールでのご相談依頼
相続が発生して、ご自分またはお身内の方などが相続人となった場合や、自分が相続人かどうか確認したい場合、負債を相続してしまうのでその放棄をしたい場合など、相続に関するご相談は無料で受けておりますので、どのような疑問でもお気軽にご連絡ください。
2.面談による打ち合わせ
ご相談の内容により、相続登記等の手続が必要となり、ご依頼いただける場合は、面談による打合せをさせていただきますので、その日時の調整をいたします。
面談の際に伺う内容は、対象となる不動産は何か、どなたが相続人になっているか等です。すでにお手元に戸籍謄本等の資料があれば、お持ちください。
登記等に必要な書類に関しては、個人の印鑑証明書を除いて、戸籍謄本・住民票などの必要書類はこちらでも取得することが可能です。
3.必要書類の作成と押印
面談の内容に応じて、遺産分割協議書等の必要書類を作成し、相続人の皆さんに押印と印鑑証明書の取得をしていただきます。
4.登記申請〜完了
必要な書類がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請します。管轄にもよりますが約1週間程度で登記は完了し、「登記識別情報」(従来の登記済証に相当するものです)を所有者の方にお渡しします。
以上が、大まかな流れですが、わかりやすく納得のされるまでご説明した上で、手続は進めていきますので、安心してご相談ください。
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
名古屋の天白区・昭和区・名東区・緑区や日進市・東郷町などを中心に、相続・贈与・成年後見業務などのご家族の事柄や、会社設立・企業法務といった内容のご相談を受け付けております。
ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、後藤和久税理士事務所と合同で事務所を構えておりますので、税務のご相談の窓口にもなっております。
プロフィール
名 前:南 成 (みなみ しげる)
職 業:司法書士
趣 味:旅行・ドライブ・デジタル機器・映画鑑賞・読書など
メール:info@minami-office.jp
一言:
みなさんの身近な相談相手となって、みなさんと問題をともに考え、ひとりでも多くの方々に、満足していただけるような法的サービスを提供していきたいと思っております。