「相続」とは、ある方が亡くなられた場合、その方の財産に属した権利義務が、相続人に承継される、という法律上の効果のことです。

 例えば、不動産をお持ちの方が亡くなった場合、その所有権は相続人の方に移転します。また、借金(債務)を抱えている場合には、その債務も相続人の方に引き継がれます

 私たち司法書士は主に、相続によって不動産が亡くなった方から相続人へ移転した場合に、法務局へ申請し、その名義を書き換える手続(相続登記手続)などを代理して行うことで、皆さまのお役に立っております。

 多くの皆さまにとって、相続に関わることは一生のうちにそれほどあるわけではないため、疑問や不安を感じておられることをあると思います。
 当事務所にそんな疑問や不安をお寄せいただければ、わかりやすく納得されるまでご説明いたします。ご相談はメールでも電話でも無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 以下に当事務所での相続手続の大まかな流れを記載しております。

→「相続登記手続の流れ

1.お電話またはメールでのご相談依頼

 相続が発生して、ご自分またはお身内の方などが相続人となった場合や、自分が相続人かどうか確認したい場合負債を相続してしまうのでその放棄をしたい場合など、相続に関するご相談は無料で受けておりますので、どのような疑問でもお気軽にご連絡ください。

2.面談による打ち合わせ

 ご相談の内容により、相続登記等の手続が必要となり、ご依頼いただける場合は、面談による打合せをさせていただきますので、その日時の調整をいたします。

 面談の際に伺う内容は、対象となる不動産は何か、どなたが相続人になっているか等です。すでにお手元に戸籍謄本等の資料があれば、お持ちください。
 登記等に必要な書類に関しては、個人の印鑑証明書を除いて、戸籍謄本・住民票などの必要書類はこちらでも取得することが可能です。

3.必要書類の作成と押印

 面談の内容に応じて、遺産分割協議書等の必要書類を作成し、相続人の皆さんに押印と印鑑証明書の取得をしていただきます。

4.登記申請〜完了

 必要な書類がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請します。管轄にもよりますが約1週間程度で登記は完了し、「登記識別情報」(従来の登記済証に相当するものです)を所有者の方にお渡しします。

 以上が、大まかな流れですが、わかりやすく納得のされるまでご説明した上で、手続は進めていきますので、安心してご相談ください。

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名古屋の天白区・昭和区・名東区・緑区や日進市・東郷町などを中心に、相続・贈与・成年後見業務などのご家族の事柄や、会社設立・企業法務といった内容のご相談を受け付けております。
ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、後藤和久税理士事務所と合同で事務所を構えておりますので、税務のご相談の窓口にもなっております。

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プロフィール

名 前:南  成 (みなみ しげる)
職 業:司法書士
趣 味:旅行・ドライブ・デジタル機器・映画鑑賞・読書など
メール:info@minami-office.jp
一言:

みなさんの身近な相談相手となって、みなさんと問題をともに考え、ひとりでも多くの方々に、満足していただけるような法的サービスを提供していきたいと思っております。

南 成 司法書士事務所

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〒468-0073
名古屋市天白区塩釜口一丁目635番地
ちくさ正文館ビル2F

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