「過払金返還請求」とは、債務者の金融機関との取引履歴をもとに、利息制限法の利率で再計算をした結果、支払い過ぎの利息分が存在している場合、その返還を求める手続のことです。

 あくまでも目安ですが、出資法の上限金利(29.2%)付近の利息で借り入れて、毎月一定額を返済し、時おり借入をしている状況で、7年程度以上弁済を続けてもなお元金が残っている場合、元金は既に弁済が済み、過払い金が発生している可能性が高いと考えられます。

 過払い金の存在が判明すれば、それを回収するわけですが、任意で応じてくる業者もあれば、そうではない業者もありますので、最終的には「過払金返還請求訴訟」を提起し、回収することになります。

 また、既に完済してしまった取引についても、時効等にかかっていなければ、再計算し過払い金を請求することも可能ですので、お手持ちの資料(契約書・借用書・弁済金の領収書等)を持って、ご相談ください。

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