「自己破産」とは、債務者がその弁済を行うことが不能になるほどの債務を負っている場合に、裁所へ申し立て、その債務者が持つ財産を適正・公平に清算することで、債務者の経済生活の再生の機会を確保する制度です。

 債務者に財産が特にない場合には、破産の手続の開始と同時に、それを廃止する「同時廃止」という手続が取られ、破産手続は終了します。

 その後、「免責許可決定」へと進んでいきますが、この「免責許可」が認められると、すべての債務の支払義務から免れます。

(メリット)

  • 債務すべてを支払わなくてよい。

(デメリット)

  • 一定の資格制限がある(生命保険募集人・警備業者・建設業者など)ので、免責決定が認められるまでは、これらの職業に就くことはできません。
  • 金融機関が利用している信用情報機関(俗に言う「ブラックリスト」)に、事故情報として掲載されますので、5年〜10年程度は金融機関からの借入はできなくなります。
  • 保証人への請求は免責の対象になりません。
 ○自己破産については、ご質問の多い事項を以下にまとめます。

①破産すると「戸籍」「選挙権」に影響がありますか?

→「破産すると戸籍に記載される」「選挙権が剥奪される」といったことをよく聞きますが、すべて誤解であり、そのようなことは一切有りません。

②破産すると会社(近所)に知られてしまいますか?

→破産の申立をすると、「官報」(国が発行している機関紙)にそのことが記載されます。この官報は、普通の新聞と違い、どこにでも売っていて、だれでもよく目を通すものとはいえないため、一般的には会社・近所に広く知られる、という可能性は低いです。

③生活家具等すべてを処分しなければならないのですか?

生活に直接必要ないと思われる高価な動産(宝石等)を除いて、通常の生活に必要な家財まで処分することは、基本的にありません。自動車であっても、購入から5年程度以上経過していて、価値がないとされるものであれば、引き続き保有することが可能です。

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