「債務整理」とは、簡単に言えば、「多重債務」に抱える方の債務を、法的な手続きによって処理し、その方の生活を立て直す作業のことです。

 現在日本では、200万を超えるといわれている人々がこの「多重債務」に悩んでいます。多くの借金を抱えてしまう原因は、さまざまな事情が考えられますが、この問題をより大きなものとした要因は、利息制限法の規定利率(15%〜20%)を超過した利率による消費者金融業者の貸付行為といえます。

 出資法により刑事罰の対象となる利率は29.2%ですから、多くの消費者金融業者は、利息制限法に違反している利率であるにもかかわらず、この上限付近の利率で貸付を行ってきました。つまり、本来法律で払う義務のない利息まで、債務者は支払いを続けていたのです。(「グレーゾーン金利」)

 債務整理は、まず債務者の借入について、その利率が適正であるかを調べ、上記のように利息制限法の利率を超過しているのであれば、適正利率に引きなおして計算をし直す事から始まります。

 この引き直し計算の結果、債務額が大幅に縮減したり、あるいは本来の元金を超えて利息を支払っていることが明らかになり、逆にその部分の金額を返還請求することをができる例も少なくありません。(「過払い金返還」)

 こうして再計算して確定した債務額をもとに、生活を立て直すためにどうすればよいかを決めるのが、債務整理の本題です。

 その具体的な方法は、以下の通りです。

 任意整理

 自己破産

 「個人再生

1.面談から受任

 ご相談を受け付けたら、まず面談の日時の打合せをさせていただきます。

 面談においては、現在の債務額や家計の状況などを聞き取りした上で、受任をさせていただきます。

2.受任から引き直し計算

 明らかになった債権者に、「債務整理開始通知」を送ります。これが到達すれば、債権者からの直接の請求はとまります。

 その後、債権者が開示してきた取引履歴を元に、債務額を確定します。

3.債務額の確定と方針の決定

 再計算をした結果、債務が残るのか、過払い金が発生しているのかが判明しますので、債務が残る場合は、弁済可能なのか不可能かを判断し、過払い金が発生していれば、返還請求をする手続に入ります。

4.債務整理の終了

 3.で決定した方針に基づいて、分割弁済による和解、破産申立、過払い金の返還請求といった手続に入り、それが完了することで、債務整理は終了します。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-861-7547

名古屋の天白区・昭和区・名東区・緑区や日進市・東郷町などを中心に、相続・贈与・成年後見業務などのご家族の事柄や、会社設立・企業法務といった内容のご相談を受け付けております。
ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、後藤和久税理士事務所と合同で事務所を構えておりますので、税務のご相談の窓口にもなっております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-861-7547

<受付時間>
9:00~19:00

プロフィール

名 前:南  成 (みなみ しげる)
職 業:司法書士
趣 味:旅行・ドライブ・デジタル機器・映画鑑賞・読書など
メール:info@minami-office.jp
一言:

みなさんの身近な相談相手となって、みなさんと問題をともに考え、ひとりでも多くの方々に、満足していただけるような法的サービスを提供していきたいと思っております。

南 成 司法書士事務所

住所

〒468-0073
名古屋市天白区塩釜口一丁目635番地
ちくさ正文館ビル2F

営業時間

9:00~19:00