個人向けの民事再生手続のことで、債務の総額が5000万円以下で、継続的または反復して収入を得る見込みがある人が利用可能な制度です。

 負債の総額の一定額について、原則3年(特別な事情があれば5年)の期間で、弁済する再生計画を作成し、裁判所に認可を受けた後、その計画に沿って弁済を続ければ、残債務が免除されます。

 また、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直した上で、全額を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図ることが可能になります。

(メリット)

  • 破産で免責を受けられない人も利用できる
  • 破産のような職業制限がない
  • 住宅資金貸付債権の特則を利用すれば、住宅を維持することができる

(デメリット)

  • 金融機関が利用している信用情報機関(俗に言う「ブラックリスト」)に、事故情報として掲載されますので、5年〜10年程度は金融機関からの借入はできなくなります
  • 原則3年の弁済期間が必要なので、その間継続的な収入が必要になる
  • 他の手続に比べて手続が複雑である

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-861-7547

名古屋の天白区・昭和区・名東区・緑区や日進市・東郷町などを中心に、相続・贈与・成年後見業務などのご家族の事柄や、会社設立・企業法務といった内容のご相談を受け付けております。
ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、後藤和久税理士事務所と合同で事務所を構えておりますので、税務のご相談の窓口にもなっております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-861-7547

<受付時間>
9:00~19:00

プロフィール

名 前:南  成 (みなみ しげる)
職 業:司法書士
趣 味:旅行・ドライブ・デジタル機器・映画鑑賞・読書など
メール:info@minami-office.jp
一言:

みなさんの身近な相談相手となって、みなさんと問題をともに考え、ひとりでも多くの方々に、満足していただけるような法的サービスを提供していきたいと思っております。

南 成 司法書士事務所

住所

〒468-0073
名古屋市天白区塩釜口一丁目635番地
ちくさ正文館ビル2F

営業時間

9:00~19:00