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「債務整理」とは、簡単に言えば、「多重債務」に抱える方の債務を、法的な手続きによって処理し、その方の生活を立て直す作業のことです。
現在日本では、200万を超えるといわれている人々がこの「多重債務」に悩んでいます。多くの借金を抱えてしまう原因は、さまざまな事情が考えられますが、この問題をより大きなものとした要因は、利息制限法の規定利率(15%〜20%)を超過した利率による消費者金融業者の貸付行為といえます。
出資法により刑事罰の対象となる利率は29.2%ですから、多くの消費者金融業者は、利息制限法に違反している利率であるにもかかわらず、この上限付近の利率で貸付を行ってきました。つまり、本来法律で払う義務のない利息まで、債務者は支払いを続けていたのです。(「グレーゾーン金利」)
債務整理は、まず債務者の借入について、その利率が適正であるかを調べ、上記のように利息制限法の利率を超過しているのであれば、適正利率に引きなおして計算をし直す事から始まります。
この引き直し計算の結果、債務額が大幅に縮減したり、あるいは本来の元金を超えて利息を支払っていることが明らかになり、逆にその部分の金額を返還請求することをができる例も少なくありません。(「過払い金返還」)
こうして再計算して確定した債務額をもとに、生活を立て直すためにどうすればよいかを決めるのが、債務整理の本題です。
その具体的な方法は、以下の通りです。
「任意整理」
「自己破産」
「個人再生」
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